日本で運転できる人
日本では、ジュネーブ条約(1949年)に基づいて発行された国際運転免許証(IDP)が認められています(アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、タイ、シンガポールなど多数)。ジュネーブ条約(1949年)の国際運転免許証を発行していない6つの国・地域――スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾――は、代わりにJAFによる公式の日本語翻訳文を使います。ウィーン条約(1968年)のみに基づいて発行された国際運転免許証(たとえばベトナムのもの)は認められません。運転者は18歳以上で、自国の免許を取得してから1年以上経っている必要があります。