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日本を離れるときに年金(年金)の脱退一時金を請求する方法
日本で働いて年金制度に保険料を納めていましたか?多くの人が受け取らずにいるお金を、取り戻す方法をご紹介します。
2026年2月13日·✍️ olablog·⏱ 5 分で読める
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⚡ 要点まとめ
日本で働いて年金制度に保険料を納めていましたか?多くの人が受け取らずにいるお金を、取り戻す方法をご紹介します。
日本でビザを取得して働きながら、国民年金制度の Nenkin(年金) に保険料を納めていたなら、出国時にその一部を受け取れる可能性があります。この一度限りの給付は 脱退一時金(Dattai Ichijikin / 脱退一時金) と呼ばれ、ほとんどの外国人が請求しないままになっているお金です。あなたは、ぜひ忘れずに請求しましょう。
1. 受給資格はある?
次の4つの条件をすべて満たしていれば、受給資格があります。
- Nenkinに 少なくとも6か月 保険料を納めている
- 日本国籍ではない
- 日本を出国し、住民登録を抹消している(または在留カードの有効期限が切れている)
- 日本を出国してから2年以内 に申請する
2. いくら受け取れる?
支給額は次のように計算されます:平均月収 × 給付率 × 保険料納付月数
| 保険料納付月数 | 給付乗率(2026) |
|---|---|
| 6–11か月 | × 9か月 |
| 12–17か月 | × 12か月 |
| 18–23か月 | × 14か月 |
| 24–35か月 | × 16か月 |
| 36–47か月 | × 19か月 |
| 48か月以上(最大60か月) | × 20か月 |
⚠️ 注意: 日本では、返金を送金する前に一律 20.42% の所得税が源泉徴収されます。日本と母国との間にある租税条約によっては、日本の税務代理人を通じて、その一部または全額を取り戻せる場合があります。受給額が大きい場合は、確認してみる価値があります。
3. 申請方法
方法1:日本を出国する前に申請する
- お住まいの地域を管轄する 年金事務所(Nenkin Service Office / Nenkin Jimusho) を訪れる
- 脱退一時金 の申請書を受け取り、記入する
- 海外の住所が確定してから申請する、または日本にいる信頼できる代理人に委任して手続きを代行してもらう
方法2:出国後に母国から申請する
- nenkin.go.jp から申請書をダウンロードする — 英語版も利用できます
- 申請書に記入し、パスポートのコピーと、日本を出国したことを証明する書類(出国スタンプや在留カードの返納証明など)を添付する
- 申請書に記載されている住所へ、書類一式を Japan Pension Service に郵送する
- 返金は 3–6か月 以内に海外の銀行口座へ振り込まれます
💰 ちょっとしたコツ:日本を拠点とする会計事務所や法律事務所の中には、オンラインで脱退一時金の返金手続きを代行しているところもあります。手数料は受給額の10–15%ほどで、書類手続きをすべて任せられます。事務手続きが苦手なら、実に手間のかからない選択肢です。
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